介護・福祉用具のレンタル

介護・福祉用具のレンタル|株式会社あさひ工藝

福祉用具の貸与について

介護・福祉用具レンタルは、福祉用具あさひが認可を受けている「指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者」が行う、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。
福祉用具を利用することで、日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施しています。

※福祉用具の貸与に係る費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)を利用者が負担します。
※費用は対象品目によって異なります。また、要介護度別に1ヵ月間の支給限度額が決まっているため、他の介護サービスとの組合せの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があります。

介護・福祉用具レンタルのご相談から設置、アフターケアまで福祉用具あさひがしっかりサポート。
購入にするか、レンタルにするか迷われている方も、福祉用具あさひまでお気軽にお問い合わせください。

介護・福祉用具レンタル対象種目

福祉用具あさひでは、介護保険の対象となる福祉用具13種目を取り揃えております。

※各項目をクリックすると、項目ごとの製品が検索できます。
※掲載している商品は一部です。他にも多数商品を取り揃えています。

車いす便座

車いす

自走用車いすや介助用車いす、電動車いすやシニアカーまで取り揃えています。

車いす付属品部品

車いす付属品

「松葉杖入れ」や「車いす用テーブル」「車いす用クッション」など、車いすに取り付けて使用する福祉用具です。

特殊寝台用具

特殊寝台

特殊寝台は、自宅での介護には必要な福祉用具です。
「もっとも使いやすいもの」を選ぶことをお勧めします。

特殊寝台付属品浴槽

特殊寝台付属品

「サイドレール」や「マットレス」「テーブル」など、特殊寝台に取り付けて使用する福祉用具です。

床ずれ防止用具部分

床ずれ防止用具

床ずれ防止用具には、マットレスやクッションなどさまざまな種類があります。
どれだけ自分で体を動かせるか、どんな姿勢でいる時間が長いかなどを考え、身体の状況に合った床ずれ防止用具を選びましょう。

体位変換器

体位変換器

様々な特徴を持った商品を取り扱っておりますので、ご利用者様に最適な商品をお探しいただけます。

手すり

手すり

ポーチ・玄関用など、住環境やニーズにあわせて幅広く取り扱っております。
手すりのレンタルに関しては、工事を伴わずに設置できる手すりだけが介護保険の対象となり、工事をして取り付けなければならないものは対象外となります。

スロープ

スロープ

パーツを組み合わせることで、様々な高さの段差が解消できる仮設スロープです。

歩行器

歩行器

歩行器・歩行車は介護保険利用の対象となりますが、歩行器には介護保険でレンタルできるものとできないものがありますのでご注意ください。

歩行補助杖

歩行補助杖

歩行補助杖にはいろんなタイプがありますので、それぞれつえの性能や使い方と身体状況を考えて無理なく使えるつえをお選びください。

認知症老人徘徊感知機器

認知症老人徘徊感知機器

徘徊の開始を感知し、ご家族へ知らせます。
認知症の方が徘徊し、居室外に出て行くことを予防する為の介護用品です。

移動用リフト

移動用リフト

「床走行式リフト」「固定式リフト」「据置式リフト」「据置式リフト」など、各種移動用リフトを取り扱っております。
もちろん、設置工事が必要な場合も、当社で工事を行うことができます。

自動排泄処理装置

自動排泄処理装置

自動排泄処理装置はレシーバーと本体に分けられますが、本体は福祉用具貸与(レンタル)の対象用具です。

介護・福祉用具レンタルの給付対象者について

要介護度に応じた品目が保険給付の対象となり、状態区分により、レンタル可能な品目が異なります。
「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」は、要支援1・2/要介護1の人は原則保険給付の対象となりません。
また、自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象となりません。

種目 要支援1・2
要介護1
要介護2~3 要介護4~5
手すり
歩行器
歩行補助つえ
スロープ
特殊寝台
特殊寝台付属品
車いす
車いす付属品
×
(※)
床ずれ防止用具
体位変換器
移動用リフト
徘徊感知機器
×
(※)
自動排泄処理装置
(尿のみを自動的に吸引する機能のもの)
自動排泄処理装置
(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
×
(※)
×
(※)

※但し、パーキンソン病、関節リュウマチ、末期がん、重度のぜんそく発作や心疾患、逆流性食道炎(嚥下障害)などの疾患による原因で福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者会議を経て、市区町村が確認する場合には、例外的に(※)の品目も給付対象となります。